ある方(仮にAさんとします)が亡くなられ、一人息子であるBさんが相続することになったとしましょう。実はこのBさんが既に亡くなってしまっていた場合はどうなるでしょうか。
Bさんに子供(Cさん)がいれば、このCさんが相続することになります。このように1代飛び越して相続する場合を代襲相続といいます。親よりも子供が先に亡くなってしまっている場合、孫がその代わりに相続するというわけです。この場合、注意してもらいたいのは、Bさんの妻(配偶者)は一切相続できないということです。
☆Aさん死亡の後にBさん死亡⇒Bさんの妻は相続できる
★Bさん死亡の後にAさん死亡⇒Bさんの妻は相続できない
亡くなる順番によって結果が正反対になることがわかります。『亡くなる順番』というのは相続にとって結構重要な要素です。
上記の例でもしCさん(孫)もAさん(おじいさん)より先に亡くなってしまっていた場合はどうでしょうか。
この場合Cさんに子供Dさんがいる場合は、Dさんが相続します。おじいさんの遺産をひ孫が相続するというわけです。このように代襲相続は2代、3代と飛び越えることもありえます。唯一の例外は兄弟が相続するときです。兄の財産を弟が相続するが、弟が先に亡くなってしまっていた場合、弟の子供、つまり甥や姪が相続します。もしこのとき甥や姪が先に亡くなってしまっていたとしても、甥や姪の子供に相続権は移りません。
おじさんおばさんの相続権は甥っ子姪っ子までしか代襲相続しないということです。
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