会社の登記で一番多いのが『役員変更』です。
取締役は2年の任期を設定していることが多いので、2年ごとに役員変更の時期がやってきます。(監査役は4年が多い)
2年という月日はあっという間です。この前役員変更登記したと思ったのにもう変更かぁ…なんて思うことが多いです。
この取締役の任期、10年まで延長できることはご存知でしょうか?(※株式を市場公開していない会社に限る)家族経営で、株主も家族や親族ばかり、役員はほぼ毎回皆再任されてるよという会社は、役員変更登記の煩わしさ解消のため、役員任期の変更をお勧めしています。とはいえ任期を一気に限界の10年まで伸ばすと、何らかの事情で解任などしなくてはいけなくなった場合、任期までの報酬を損害賠償として請求されるおそれがあります。家族仲が良くて、そんな問題など起こりえないというのであれば任期を10年まで延長するのもよいかもしれません。
ただし役員変更時期を忘れないよう気を付けましょう。長期の役員任期を定めると、うっかり変更時期を忘れてしまう会社も多いです。この役員変更登記を忘れたまま放っておくと、結構高い過料を請求されます。請求されたら最後、税金と同じで逃れることはできません。
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