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戸籍がない!

  • ymhy2018
  • 2020年3月19日
  • 読了時間: 2分

相続登記を行うためにまずやらなければならないことは、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を集めることです。亡くなった方がいつ生まれて、いつ結婚し、何人子供ができ、あるいは兄弟が何人いるのか、親はもうなくなっているのか…などその方の家系図を作るために必要なデータです。この戸籍、幕末の頃までさかのぼることができます。仕事柄戸籍を扱うことが多いですが、『天保』『万延』『嘉永』など歴史の教科書に出てきそうな年号をよく目にします。150年以上前まで自分の先祖をさかのぼることができるシステムはなかなか凄いものだと思うのですが、この戸籍、すべて紙で作成されているので、戦争で焼けてしまったり…なんてケースもあるようです。こうなるとその戸籍は取得できないことが多く、家系図を作成することはできません。それでも相続登記はしなければならないので、以前は相続人全員から、『私たちの他に相続人はありません』という証明書を印鑑証明書付きで提出することによって、相続登記を行っていました。しかし相続人が多くなればなるほど、全員からこのような証明書をもらうのは難しくなってしまいます。そのため、平成28年から『除籍謄本を交付することができません』という市町村長の証明書を添付すれば、相続登記をしてもOKと運用が変えられました。相続登記を簡略、迅速化して、所有者不明の土地をできるだけ減らしていこうという国の方針に沿ったものといえるでしょう。

個人で戸籍を集めていくのはなかなか骨の折れる作業です。昔の人は達筆で(そうじゃない人もいますが…)昔の戸籍を読むのは至難の業です。『司法書士は戸籍が読めるようになって一人前』という言葉もあるくらいです。

我々司法書士は相続登記にあたって、戸籍の収集も承っています。どうぞお任せください。

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