令和2年7月10日から、法務局による遺言書保管制度が始まります。
これは一般の方々が自分で作成した遺言書の原本を、法務局が保管してくれるというサービスです。関係者はいつでも遺言書を確認することができ、また相続が始まった後も相続人は遺言書の写しの交付を受けることができます。
一般の遺言書は相続開始後、裁判所に持参し、遺言書の中身を確認する『検認』という手続きを経なければいけませんが、法務局で保管された遺言書はこの『検認』手続きが省略されます。
ただし、遺言書の中身までは法務局は関与しません。遺言書が形式的に正しいかどうかは各自専門家等に見てもらう必要があります。この点公正証書遺言ではその中身まできっちり精査してもらえるところが魅力です。
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